定款の変更手続き
NPO法人の定款を変更する場合、変更事項によって、所轄庁での定款の認証又は所轄庁への定款の届出のいずれかを行う必要があります。
定款の認証が必要な変更事項は以下のとおりです。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類(20分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
上記の事項を変更する場合、変更後の定款を所轄庁で認証する必要があり、お手続きに約3~4か月ほどの期間を要します。
上記以外の事項の変更の場合は、所轄庁に変更後の定款を届け出をすれば足りるので、お手続きはすぐに完結します。
また、変更事項が登記事項である場合には、法務局での変更登記手続きが必要になります。
登記申請をした場合は、所轄庁に「変更登記完了提出書」を提出する必要があることにも留意が必要です。
定款の変更は、変更事項や事務所移転を伴う場合の所轄庁の変更の有無によって、必要なお手続きや書類が異なります。
定款の変更をご検討されている方がいらっしゃいましたら、相談を無料で実施しておりますので、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
サービス内容・料金
下記のサービスをご利用頂ければ、必要書類の作成、所轄庁でのお手続き、法務局での登記手続きまで、定款変更に必要なお手続きをすべてお任せいただけます。
定款変更の届出 | 全国一律 30,000円 |
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定款変更の認証 | 全国一律 50,000円 |
登記申請が必要になる場合の追加費用
名称変更 | 25,000円 |
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目的変更 | 25,000円 |
事務所移転 (所轄庁変更なし) |
25,000円 |
事務所移転 (所轄庁変更あり) |
50,000円 |
※1.上記の金額は、税別の価格です。
※2.登記書類の作成及び申請につきましては、司法書士が行います。
定款変更手続きの概要
定款の変更を行う場合は、まず変更事項について社員総会で議決をしなければなりません。
その議決は、原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってされることが必要です。(ただし、定款に別段の定めがある場合は、定款の定めに従います。)
定款変更の議決がなされたら、所轄庁の認証が不要な事項の変更については、遅滞なく所轄庁に定款変更をした旨を届け出ます。
所轄庁の認証が必要な事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。
定款の変更をする場合の具体的なお手続きは、以下のとおりとなります。
1.社員総会の決議
2.所轄庁での定款の認証又は届出
⇒認証の場合は、約3~4か月の期間を要します。
3.法務局への変更登記申請(登記事項に変更がある場合に限る)
4.登記申請をした場合、所轄庁へ「変更登記完了提出書」の提出
当事務所では、上記の定款の変更に伴うお手続きをすべて代行することが可能です。
定款の変更をご検討されている方は、ぜひ当事務にお問い合わせください。