NPO法人の事業の分離・独立
NPO法人の設立をご依頼をいただくお客様の中に、下記のようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
- 性質の異なる事業を分離・独立させたい
- 特定の事業に対して寄附を募りやすくするため事業を分離・独立させたい
- 経営陣の間で仲違いがあり、事業を分離・独立したい
- 採算事業と不採算事業を区別するため事業を分離・独立させたい
このような既存のNPO法人の事業の分離・独立をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専任の担当者(有資格者)が丁寧に、分かりやすくご対応いたします。
事業を分離・独立することのメリット
事業の分離・独立を行う理由としては、上記のケースが多いですが、他にも、組織内ベンチャーとして始まった事業が独り立ちできる規模になったので分離・独立したいといったケースもあります。
いずれにしても、事業を分離・独立されることにより、下記のようなメリットが生まれます。
- 価格設定などの取引条件や職員の雇用条件などを事業ごとに決めやすくなる。
- 他の事業による財務的な影響を遮断することができる。
- 事業ごとの意思決定がより迅速かつ適切に行えるようになる。
- 資金提供者などの外部の人や機関から事業や活動の内容が把握しやすくなる。
- 各事業への関与意識が高まり職員の士気が向上する。
事業の分離・独立の方法
株式会社は、会社が運営する事業の一部を分離して別会社化する「会社分割」という制度が会社法に規定されていますが、NPO法人にはそのような制度は用意されていません。
しかし、手続きがやや煩雑になるだけで、事業の分離・独立ができないといわけではありません。
具体的には下記の手順で、事業を分離・独立します。
1.事業の受皿となる別のNPO法人を設立する。
2.受皿となるNPO法人に、事業を譲渡する。
2.受皿となるNPO法人に、事業を譲渡する。
当事務所にご依頼いただければ、一連のお手続きをすべてお任せいただけます。
事業の分離・独立の注意点
受皿となるNPO法人を設立する際の注意点
- NPO法人の設立には、平均して3~5か月ほどの期間を要します。
事業譲渡契約書を締結するためには、その時までに受皿となるNPO法人を設立しておく必要があります。 - 認定NPO法人が事業の一部を分離・独立させるには、新たに設立したNPO法人において事業を譲り受けた後、認定取得に必要な期間(最短でも設立から1年と1日)を経過した後に認定申請をすることになります。
当初から認定NPO法人として事業の分離・独立をすることはできません。 - 事業譲渡を行う側のNPO法人が認定NPO法人である場合、当該法人の役員が受皿となるNPO法人の役員も兼務することは可能ですが、認定基準である「特定の法人の役員又は使用人当の合計数が、役員総数の3分の1以下であること」に抵触しないようにする。
事業を譲渡する際の注意点
- 事業譲渡は、債務の承継や契約上の地位の移転に債権者や契約の相手方の個別の同意を得る必要があり、同意を得られない場合は、それらを受皿となるNPO法人に移転することはできません。
また、従業員についても、従業員の個別の同意がなければ、事業譲渡に伴って受皿となるNPO法人に移籍させることはできません。 - 譲渡側が有していた許認可は、譲受側のNPO法人には承継されないので、譲り受ける事業に許認可が必要なものがあれば、事前に取得しておく必要があります。
- 事業譲渡に伴って、課税が生じる場合があるので、事前に税制を確認する必要があります。
上記以外にも、さまざまな注意点があり、高度な専門性も要求されます。
事業の分離・独立を、お考えの方がいらっしゃいましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。