NPO法人設立の流れ
NPO法人を設立する流れについて解説していきます。
NPO法人の設立は、大きく4つのステップに分けることができます。
Ⅱ.設立に認証手続き
Ⅲ.設立の登記手続き
Ⅳ.各種の届出
設立にかける労力としては、ⅠとⅡが全体の80%を占めており、Ⅲが15%、Ⅳが5%ほどです。
Ⅰ.グランドデザインの構築
同じ志をもったメンバーで、自分たちが立ち上げたいNPO法人について、基本的なグランドデザイン(全体構想)を組み立てます。
※グランドデザインの組み立て方法については、「グランドデザインの構築方法」を参照してください。
Ⅱ.設立の認証手続き
1.設立認証申請のための事前準備
自分たちの所轄庁を確認し、所轄庁から手引書を取り寄せます。
2.設立発起人会
中心メンバー(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書などについて検討し、原案を作成します。
3.設立総会
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款などについて議決します。
なお、既存の任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などの新法人への継承について確認しておきます。
設立発起人会及び設立総会に共通して、これまでNPO法人の立ち上げ経験をもつ方がいらっしゃらない場合、話し合いの内容がなかなか深まらないことが多いです。
立ち上げ経験をお持ちの方やNPO法人のサポートに特化した行政書士に会議に同席いただくと話し合いの内容がより充実したものになり、より良いNPO法人を設立できることが期待されます。
4.設立認証申請書類の作成
設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書及び誓約書、住民票を取り寄せるとともに、設立認証申請に必要な正式書類を作成します。
5.設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
書類は形式上の不備がなければ受理されます。
6.縦覧・審査
設立認証申請書類の一部は受理後1か月間、一般に縦覧されます。
同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2か月以内(受理後1か月以上3か月以内)に認証・不認証が決定されます。
審査は、原則として書類審査で行われます。
7.設立認証に決定
認証の場合は認証書で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
不認証の場合、修正して再申請することが可能です。
Ⅲ.設立の登記申請
1.設立登記申請のための事前準備
NPO法人は登記をして初めて「法人」として成立します。
登記に必要な書類を入手し、法人の代表者印の準備をします。
2.設立登記申請書類の作成
設立登記申請に必要な書類を作成します。
Ⅱの手続きで行政書士に依頼をされた方は、登記手続きまで含めて対応をしてくださるのが一般的ですので、これらの手続きを行う必要はありません。
3.設立登記の申請
主たる事務所の所在地での設立登記申請は、認証書が手元に到達してから2週間以内に完了させる必要があります。
4.NPO法人の成立
主たる事務所での設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します(法人成立日は、登記申請した日となります)。
従たる事務所がある場合は、通常主たる事務所での登記日後2週間以内に、従たる事務所の所在地でも設立登記を申請する必要がります。
Ⅳ.各種の届出
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があり、直ちに届け出ることと一定の時期に届け出ることがあり、各々期限が決まっています。
すべての法人が、主たる事務所の設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」と各条例で決められた日までに都道府県税事務所・市町村役場に「法人設立の届出」を行います。
有給職員を雇用したときや税法上の収益事業を開始したときには、関係官庁へ所定の届出を行います。
また、届出を行うとき、雇用関係などの団体内部諸規定・帳票を作成しておく必要があります。
なお、各種の届出を行うときの書類はすべて所定のものであり、関係官庁で入手します。
まとめ
以上が、NPO法人の設立の流れになります。
株式会社など他の法人格に比べ、手続きや作成書類が多いのが特徴です。
実際には、NPO法人の設立手続きは、専門の行政書士に相談しながら進めるケースが多いです。
将来的に認定NPO法人になることを目指されている方は、設立時にしっかりと法人の組み立てをすることが重要です。
ご自身だけでお手続きが不安な方や、認定NPO法人を目指される方は、NPO法人のサポートに専門性をもつ行政書士に相談をしてみることをお勧めいたします。